国土交通大臣許可と都道府県知事許可は、許可のための要件の異なりがあり、
また、都道府県知事許可においても、各都道府県によって、詳細の異なりがある
場合がございます。以下では、東京都知事許可申請の場合を例とします。
許可のための要件の概要
《 経営業務の管理を適正に行うに足る能力 》
・ 略して『経管』とも称されます。
*「経営業務の管理を適正に行うに足る能力」についての詳細はこちら
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『経管』の要件
《 専任技術者 》
・ 略して『専技』とも称されます。
『専技』そのものは公的資格ではなく、建設業法第7条第2号又は同法第15
条第2号に定められるいずれかの条件を満たすことによって、『専技』として認
められることとなります。
*『専任技術者(『専技』)』についての詳細はこちら
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『専技』の要件
ところで、『専任技術者(『専技』)』として認められるいくつかの条件のう
ち、建築業法第7条第2号の「ロ」として、「10年以上の実務経験を有する
者とあります。
他の条件と比較して、この条件を満たすことの証明については、手間を要し、
そのため建設業免許取得を躊躇する場合もありますが、それが事実であることを
証明する書類等を得ることができれば、申請も可能です。
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請求書等と入金記録
《 財産的基礎等 》
建設業許可申請にあたっては、金銭的な信用が担保されていることが必要とさ
れます。
以下は、「一般建設業」の申請において、いずれかを満たしている必要がある
事項(東京都の例)です。
*「特定建設業」の財産的基礎については、ここでは割愛します。
@ 500万円以上の自己資本(*1)があること
A 500万円以上の資金調達能力(*2)があること
B 直前の5年間、東京都知事許可を受けての継続営業実績があり、且つ、東京
都知事許可を現在有していること(*3)
(*1)《 法人の場合 》
申請時の直近での、確定した貸借対照表上での「純資産合計」の額
《 個人の場合 》
次の計算による額
[ 期首資本金+事業主借勘定+事業主利益の合計額 ]ー 事業主貸勘定
(*2) 申請者名義(法人の場合は、その法人名義)の口座についての、金融
機関発行の預金残高証明書又は融資可能証明書(「融資残高証明書」は
不可)が必要とされます。なお、証明書記載の証明日から申請受付日ま
での間は1ヵ月以内である必要があります(複数の金融機関から証明書
が発行されている場合は、証明日が同一であることが求められます)。
「財産的基礎」が満たされているか否かについては、これらの証明書
を基に判断されます。
(*3) これは、主に更新申請や追加申請、許可換え新規申請について係る事
項のため、ここでは割愛します。
《 誠実性 》
請負契約について、法人やその役員等(*1)、また、個人事業主や建築業法施
行令第3条規定の使用人(支配人、支店長、営業所長等)が不正(*2)又は不誠
実(*3)な行為をするおそれが明らかではない(*4)こと。
(*1) 建設業許可申請においては、業務を執行する社員(いわゆる「会社員
」全般を指すものではなく、経営上の支配力を有する者や経営上の支配
力を有して業務を執行する者をいいます)、取締役、執行役、相談役、
顧問や、その名称にかかわらず、これらの者やそれに準ずる者と同等以
上の支配力を有すると認められる者のほか、
・ 株式会社の場合、総株主の議決権の5/100以上を有する株主
・ 出資総額の5/100相当以上の出資者
についても、「役員等」に含まれるとされています。
(*2) 請負契約締結又は請負契約履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する
行為
(*3) 工事内容や工期等、請負契約に違反する行為
(*4) 建築士法や宅地建物取引業法等の規定により、不正又は不誠実な行為
があったことで免許等の取消処分を受けた場合、最終の処分から5年を
経過しない者は、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかとされま
す。
《 主な欠格要件等 》
次の事項(主な欠格要件等)のいずれかに該当している場合、建設業許可を受け
ることはできません。
1.許可申請書や申請についての添付書類の重要な事項についての虚偽記載があ
ったり、重要な事実の記載が欠けている。
2.個人においてはその本人、また、法人においては役員等、建設業法施行令第
3条に定められる使用人(支配人、支店長、営業所長など)が次のいずれかに
該当している。
@ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
A 精神機能の障害により、建設業を適正に営むにあたって必要な認知や判断
、適切な意思疎通を行うことができない者
B 不正に許可や認可を受けたことなどにより、許可の取消しを受けてから5
年を経過しない者
C 上記の「B」にあたるとして、聴聞の通知の受領後に廃業を届出た場合、
その届出から5年を経過しない者
D 適切な建設工事を行わなかったことにより、公衆に危害を及ぼしたとき又
は危害を及ぼすおそれが大きいとき
E 禁固以上の刑に処せられて、その刑の執行を終わるか又は刑の執行を受け
ることがなくなった日から5年を経過しない者
F 建設業法、建築基準法、労働基準法の建設工事に関する法令のうち政令で
定めるもの又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違
反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられて、刑の執行を受ける
ことがなくなった日から5年を経過しない者
G 暴力団員による不当な行の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴
力団員又は同号に規定する暴力団員(次の「H」において、「暴力団員等」
といいます)でなくなった日から5年を経過しない者
H 暴力団員等により、その事業活動が支配される者
《 社会保険への加入 》
加入について適用除外となる場合を除き、全ての営業所についての社会保険(
厚生年金険、健康保険、雇用保険、労災保険 等)への加入を要します。
事務所代表
行政書士 喜多村 淳
日本行政書士会連合会
登録 第12080676号
東京都行政書士会
会員 第9030号
適格請求書発行事業者
登録番号 T9810854945711
氏 名 喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日
<事務所所在地のご案内>
〒190−0031
東京都立川市砂川町8−82−9
武蔵砂川ロイヤルハイツ101
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