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建設業許可申請 喜多村行政書士事務所

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経営事項審査


  経営事項審査(『経審』とも称されます。)について

   経営事項審査(以下、「経審」といいます。)は、許可申請そのものに係わる
  要件ではありませんが、公共工事を発注者
*1から直接受注するための入札参加
  を希望するときには、予め経ておく手続きであり、また、建設業許可を得ている
  建設業者でなければ、この審査を受けることができません。

   *1) ここでいう「公共工事の発注者」とは、国や地方公共団体ばかりでは
      なく、法人税別表第1に掲げられるうちの地方公共団体を除く公共法人
      や国土交通省令において定められる法人のときもあります。




   経審においては、次の事項が記号化され、また、それぞれの計算式に基づき数
  値化されたうえ、審査の対象となります。

   @「経営規模」
     *「X」と記号化され、さらに「X1」、「X2」に分類されます。

   A「経営状況」
     *「Y」と記号化され、さらに「Y1」から「Y8」までに分類されます。

   B「技術力」
     *「Z」と記号化されます。

   C「その他の審査項目(社会性)」
     *「W」と記号化され、さらに「W1」から「W9」までに分類されます。


                   

   そして、上記「A」の分析(経営状況分析とも称されます。)結果の数値
  と上記「@」、「B」、「C」の評価(
経営規模評価とも称されます。)結
  果により、
総合評定値(「P」と記号化されます。)』が算出されます。



  経審の申請に際しては、2段階の手続きが必要です

   
1.まず、『経営状況分析』を申請
      登録経営状況分析機関(複数あります。)において、財務諸表等の必要
     書類を基に作成(「経営状況(Y)」が示されます。)します。


                  

   
2.続いて、『経営規模等評価』の申請と『総合評定値』の請求
      
上記「1」の『経営状況分析』の結果を得たのち、建設業を許可した行
     政庁へ、

       @) 
経営規模評価(「経営規模(X)」 、「技術力(Z)」、
         「社会性(W)」が示されます。)』
を申請(知事許可の場合は
         都道府県、国土交通大臣許可の場合は、許可事業所を管轄する地
         方整備局へ)します。

       A) 上記の「@」と併せて、
総合評定値(P)』を請求します。

   なお、上記の
経営状況分析の申請、経営規模評価の申請、総合評
  定
の請求については、それぞれ費用を要します。

   
『経営状況分析』申請の費用(経営状況分析機関へ納めます。)】
      複数ある経営状況分析機関によって様々です。

   
『経営規模評価』申請の費用(申請先行政庁へ納めます。)】
      ¥8,100 に加え、審査を受ける業種1業種毎に¥2,300。

   
『総合評定値』請求の費用(申請先行政庁へ納めます。)】
      ¥400に加え、審査を受ける業種1業種毎に¥2,300。


  経審の有効期間

   経審の有効期間は『審査基準日』から『1年7か月』です。

   
なぜ、「1年」や「2年」などの年単位ではないのかについては、経審におけ
  る
審査基準日と事業者の『事業年度終了日(決算日)』や経審の申請か
  ら結果通知までの期間が関係します。

   
『事業年度終了日(決算日)』から経審の結果通知までの流れは概ね次の順
  のようになります。

    @ 「事業年度終了日(決算日)」⇒ この日が
審査基準日となります。
    A 「@」から2ヵ月以内に確定申告
    B 「A」に基づき、「@」から4ヵ月以内に許可行政庁への決算報告
    C 「B」とほぼ併行して、登録経営状況分析機関へ『経営状況分析』を申請
    D 「C」の結果を得て、建設業を許可した行政庁へ
『経営規模評価』の申請
      と『総合評定値』の請求
    E 経審結果の通知

   公共工事への入札参加や受注を得て公共工事を行うことは、上記「E」以降に
  可能となりますが、上記「@」から「E」までに至るには、上記「A」、「B」
  の完了に要する期間の長短によるものの、長くなる場合は5〜6ヵ月程度を要す
  ると考えられ、その結果、実際に公共工事への入札参加や受注を得て公共工事を
  行うことができる期間が「約1年」程となります。


   そして、公共工事への入札参加や受注を得て公共工事を行うことを続けて希望
  するときには
「当年の経審」が必要となりますが、この
「当年の経審」の結果(
  上記「E」)を得る時期が「前年の経審」の有効期間(前年の「事業年度終了日
  (決算日)」=『審査基準日』から『1年7か月』。)を超えてしまうと、公
  共工事を請負うことができなくなる期間が生じてしまうため、経審の申請は、各
  年の決算報告と併行して行う必要があります。




                                     喜多村 行政書士事務所
                                      行政書士 喜多村 淳


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     事務所代表
  
行政書士  喜多村 淳

日本行政書士会連合会
登録 第12080676号


東京都行政書士会
会員 第9030号

適格請求書発行事業者
登録番号 T9810854945711
氏  名 喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日

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