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建設業許可申請 喜多村行政書士事務所

TEL:042‐534-9425
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ご相談は2回、無料です。

『専技』の要件


   国土交通大臣許可と都道府県知事許可は、許可のための要件の異なりがあり、
  また、都道府県知事許可においても、各都道府県によって、詳細の異なりがある
  場合がございます。以下は
東京都知事許可申請の場合を例とします


 「専任技術者(『専技』とも称されます。)」は、すべての営
  業所での配置が必要です。


  「専任技術者(『専技』)」は、許可を得る業種について、「すべての営業所」
  に配置されることが求められます。
   また、その者が欠けたときには、新たな「専任技術者(『専技』)」を置く
  必要があります。


 「専任技術者(『専技』)」であるための条件は多岐にわたり
  ます。


   建設業の許可申請における「専任技術者(『専技』)」の要件は、履修学科や
  既に有している資格、経験期間によって様々(以下、「特定建設業」については
  割愛します。)です。

   《 許可申請する業種について 》
   @ 学校教育法による高校(旧実業学校を含む)の指定学科を卒業後5年以上
    、又は、大学(高等専門学校、旧専門学校)の指定学科を卒業後3年以上の
    実務経験を有する者
   A 学歴や資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者
   B 上記「@」又は「A」の者と同等以上の知識、技術、技能を有すると認め
    られた者
   C 許可申請を行う業種についての資格を有する者
   D 上記「@」、「A」、「B」に該当し、且つ、元請として消費税額を含む
    4,500万円以上(平成6年12月28日前においては、消費税額を含む
    3,000万円以上、昭和59年10月1日前においては、消費税額を含む
    1,500万円以上)について、2年以上の指導監督的な実務経験を有する
    者
   E 国土交通大臣が上記「C」又は「D」の者と同等以上の能力を有すると認
    めた者




   上記の履修学科や既に有している資格が許可申請を行う業種における『専技』
  に対応するものか、又許可申請を行う業種における『専技』の要件を満たす履修
  学科や既に有している資格は何かについては、許可申請を検討する段階で確認し
  ておく必要があります。



   また、上記「B」の「学歴や資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者
  (*1)」については、過去10年以上の同一期間において、”「○○工事」と「△
  △工事」゛など、複数の業種についての経験期間の証明が可能であったとしても、
  許可申請を行うことができる業種は、そのうちのひとつの業種についてのみとな
  りますので、どの業種での許可申請を行うかについての検討も必要です。

   (*1) なお、29業種のうちの「電気工事業」「消防施設工事業」につ
       いては、原則として、無資格者の実務経験は認められません。




  経験期間の証明について

    許可申請を行う業種の経験の証明については、過去の工事まで遡って、それ
   らの工事を行ったことを示す必要があります。
                  ↓
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                                       行政書士 喜多村 淳

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     事務所代表
  
行政書士  喜多村 淳

日本行政書士会連合会
登録 第12080676号


東京都行政書士会
会員 第9030号

適格請求書発行事業者
登録番号 T9810854945711
氏  名 喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日

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〒190−0031
東京都立川市砂川町8−82−9
武蔵砂川ロイヤルハイツ101
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 FAX 042−534−9727
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