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建設業許可申請 喜多村行政書士事務所

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決算報告


  新規での建設業許可を得たのち、毎年度の報告が必要です。

    事業年度の終了(個人事業のときは毎年12月末日)毎に、各種の税について
  の確定申告を行いますが、建設業許可を得た建設業者であるときには、この確定
  申告とは別に、許可行政庁(許可を下した都道府県又は国土交通省)に対する

  算報告(東京都の場合は『決算変更』とも称されます。
の届出を行う必要があ
  ります。


   
決算報告の期限は、法人又は個人事業にかかわらず、事業年度終了日(決算日
   )から4ヵ月以内であり、これを怠ってしまうと、許可の更新などの手続きを行
  うことが出来ず、許可を失ってしまう原因にもなりかねないため、毎年の定めら
  れた期間内での届出は欠かせません。

  決算報告の概要。

   
何らかの社会情勢により、各種の税についての確定申告期限の延長措置が公に
  適用されたときを除き、通常、決算報告届出の期限は、各種の税についての確定
  申告期限の後となりますが、決算報告に際して必要となる書類等は確定申告時の
  ものとは異なり、
東京都の場合、各様式に則った次のとおりとなります。
   
   
 届出書
   
 工事経歴書
   
 直前3年の各事業年度における工事施工金額
   
 財務諸表(法人の場合は法人用、個人事業の場合は個人用)
   
 使用人数(人数に変更があるときのみ必要)
   
 定款又は定款変更の議事録(定款に変更があるときのみ必要)
   
 健康保険等の加入状況(加入人数に変更があるときのみ必要)
    事業税の納税証明書
   
 上記の納税証明書を別とじとするための表紙

   
また、所定の様式はありませんが、上記と併せて、事業報告書(特例有限会
  社を除く株式会社のみ)」
が必要となります。

   特に財務諸表は、建設業特有の様式に則るものが必要となり、例えば、次のと
  おりに区分されている必要があります。

     売上高は「完成工事高」と建設業以外の兼業について売上があるときの
      「兼業事業売上高」に。
     売上原価については「完成工事原価」と建設業以外の兼業について原価
      が生じているときの「兼業事業売上原価」に。
     貸借対照表や損益計算書とは別途、
「完成工事原価報告書」を提出する
      必要があり、上記の「完成工事原価」についてを次のとおりに。

       
「材料費」
       「労務費
*1)
       「労務外注費(労務費の内訳として)
*2)
       「外注費
*3)
       「経費
*4)

   *1) 自社(事業者)の直接雇用のうえ、建設工事に直接従事して作業を行
      う者に支給する賃金や手当、社会保険料等の額。

   *2) 「労務費」のうち、自社(事業者)の

    *3) 完成工事に使用した部材の加工や半製品・製品の製造を外注した額。
      なお、許可行政庁によっては、材料を自社(事業者)が負担していると
      きには、上記の「労務外注費」として計上する場合があります。

   *4) 完成工事について要した次の額。
         動力用水光熱費
         機械等経費
         設計費
         労務管理費
         租税公課
         地代家賃
         保険料
         従業員(建設工事作業に直接従事しない者 例:事務員)の給
          与手当
         退職金
         法定福利費
         事務用品費
         通信交通費
         交際費
         補償費
         雑費 等






                                      喜多村 行政書士事務所
                                       行政書士 喜多村 淳


                                       

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     事務所代表
  
行政書士  喜多村 淳

日本行政書士会連合会
登録 第12080676号


東京都行政書士会
会員 第9030号

適格請求書発行事業者
登録番号 T9810854945711
氏  名 喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日

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〒190−0031
東京都立川市砂川町8−82−9
武蔵砂川ロイヤルハイツ101
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 FAX 042−534−9727
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