決算報告の概要。
何らかの社会情勢により、各種の税についての確定申告期限の延長措置が公に
適用されたときを除き、通常、決算報告届出の期限は、各種の税についての確定
申告期限の後となりますが、決算報告に際して必要となる書類等は確定申告時の
ものとは異なり、東京都の場合、各様式に則った次のとおりとなります。
届出書
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
財務諸表(法人の場合は法人用、個人事業の場合は個人用)
使用人数(人数に変更があるときのみ必要)
定款又は定款変更の議事録(定款に変更があるときのみ必要)
健康保険等の加入状況(加入人数に変更があるときのみ必要)
事業税の納税証明書
上記の納税証明書を別とじとするための表紙
また、所定の様式はありませんが、上記と併せて、「事業報告書(特例有限会
社を除く株式会社のみ)」が必要となります。
特に財務諸表は、建設業特有の様式に則るものが必要となり、例えば、次のと
おりに区分されている必要があります。
売上高は「完成工事高」と建設業以外の兼業について売上があるときの
「兼業事業売上高」に。
売上原価については「完成工事原価」と建設業以外の兼業について原価
が生じているときの「兼業事業売上原価」に。
貸借対照表や損益計算書とは別途、「完成工事原価報告書」を提出する
必要があり、上記の「完成工事原価」についてを次のとおりに。
「材料費」
「労務費*1)」
「労務外注費(労務費の内訳として)*2)」
「外注費*3)」
「経費*4)」
*1) 自社(事業者)の直接雇用のうえ、建設工事に直接従事して作業を行
う者に支給する賃金や手当、社会保険料等の額。
*2) 「労務費」のうち、自社(事業者)の
*3) 完成工事に使用した部材の加工や半製品・製品の製造を外注した額。
なお、許可行政庁によっては、材料を自社(事業者)が負担していると
きには、上記の「労務外注費」として計上する場合があります。
*4) 完成工事について要した次の額。
動力用水光熱費
機械等経費
設計費
労務管理費
租税公課
地代家賃
保険料
従業員(建設工事作業に直接従事しない者 例:事務員)の給
与手当
退職金
法定福利費
事務用品費
通信交通費
交際費
補償費
雑費 等
喜多村 行政書士事務所
行政書士 喜多村 淳
事務所代表
行政書士 喜多村 淳
日本行政書士会連合会
登録 第12080676号
東京都行政書士会
会員 第9030号
適格請求書発行事業者
登録番号 T9810854945711
氏 名 喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日
<事務所所在地のご案内>
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・電話でのご相談(ご予約不要)
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