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建設業許可申請 喜多村行政書士事務所

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ご相談は2回、無料です。

『経管』の要件


   国土交通大臣許可と都道府県知事許可は、許可のための要件の異なりがあり、
  また、都道府県知事許可においても、各都道府県によって、詳細の異なりがある
  場合がございます。以下では、東京都知事許可の場合を例とします。


  経営業務の管理を適正に行うに足る能力(『経管』とも称さ
   れます。)について


 
@「経営業務の管理責任者」としての経験によるもの
  常勤役員等のうちの一人が、建設業について、
5年以上、営業取引上の対外的責任
 を有する下記の例の職責地位にあって、管理責任者として経営業務の総合的な管理、
 執行を行った経験を有する。
   例)・持分会社の業務執行社員    ・株式会社や有限会社の取締役
     ・指名委員会等設置会社の執行役 ・法人格を有する各種組合等の理事等
     ・個人事業主          ・支配人、支店長、営業所長等

 A「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」としての経験によるもの
  ( 下記「@」又は「A」のうちのいずれか )

  @.常勤役員等のうちの一人が、建設業について、
5年以上経営業務の管理責任
   者に準ずる地位にある者(*1)として、経営業務の管理を行った経験を有する。
    (*1) 取締役会設置会社において、取締役会での決議を経て取締役会又は
        代表取締役から「経営業務を執行する具体的な権限移譲」を受けた執
        行役員に限られます。


  
A.常勤役員等のうちの一人が、建設業について、6年以上経営業務の管理責者
   に準ずる地位にある者(*2)として、経営業務の管理責任者を補助する業務に従
   事した経験を有する。
    (*2) 例)・法人における部長  ・事業主における専従者 等


 B「建設業に関する経営体制を有する者」
  
( 次の「@」と「A」の両方の者が揃う必要があります
  @.常勤役員等のうちの一人が建設業についての2年以上の役員等としての経験を
   有し、この期間と合わせて建設業について、
5年以上役員等又は役員等に次ぐ
   職制上の地位
(*1)にある者としての経験を有する。
    又は、

    常勤役員等のうちの一人が建設業についての2年以上の役員等としての経験を
   有し、この期間と合わせて、
5年以上、役員等としての経験を有する。
    
(*1) 建設業においての財務管理、労務管理、業務運営のうちのいずれか
        について、職制(組織図)上、役員又は役員等の直下にある管理職。
         建設業についての
2年以上の役員等の経験とこの職制上の期間の経
        験を合わせて
5年以上となること要します。

  A.上記「@」の者を直接補佐し、財務管理、労務管理、業務運営の業務経験

    (*2)
を有する。
    (*2) 上記「@」の常勤役員等が置かれる場合には、建設業の財務管理、
        労務管理、業務管理のそれぞれについて、5年以上、申請者において
        の業務経験(他社での業務経験は算入対象外)を有する者達
(建設業
        の財務管理、労務管理、業務管理 左記各1名の計3名)
が置かれる
        ことを要します。

         
なお、この3名については、それぞれの業務経験を証明することが
        できれば同じ者でも可(ただし、上記「@」の常勤役員等との兼任は
        不可)です。


 C その他、国土交通大臣が個別申請に基づき「A」又は「B」と同等以上の
  経営体制を有すると認めることによるもの




   なお、建設業許可申請における上記の「常勤役員等」や「常勤役員等を直接補佐
  する者」の「常勤」とは、原則、本社又は本店等において、休日等や出勤不要の日
  を除いて、一定計画の下に、毎日所定の時間中にその職務に従事している状態を示
  すものとされています。
   
   これにより、通勤が実質不可能な者、他社の常勤役員や代表取締役の地位にある
  者、他の建設業者での技術者や経営管理責任者、常勤役員等を直接補佐する職にあ
  る者、他に個人営業を行っている者等については、職制上その地位や職責にあって
  も常勤性が認められない場合があります。



  職制上の地位や経験期間についての証明

   要件を満たす経験期間が既にあるとしても、許可申請においては、その事実を客
  観的に証明する必要があり、上記の組み合わせのいずれをもって「経営業務の管理
  を適正に行うに足る能力」を証明するかによって、要件や揃えるべき資料や書類等
  が異なり、それらについての審査が行われます。

   それらのうち、「建設業について」の経験であることの証明については、過去の
  工事まで遡って、それらの工事を行ったことを示す必要があります。
                  ↓
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日本行政書士会連合会
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東京都行政書士会
会員 第9030号

適格請求書発行事業者
登録番号 T9810854945711
氏  名 喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日

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 FAX 042−534−9727
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