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建設業許可申請 喜多村行政書士事務所

TEL:042‐534-9425
 携帯:080-6530-9056


ご相談は2回、無料です。

弊所へのご委任


東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に主な事業所をお持ちの事業者様を対象に
建設業許可申請についてのご相談と申請書作成を承ります。

      【 委任ご契約前 @: お電話からお見積りまで 】
 
  
 お電話にて、許可要件や申請、届出についてのご相談(2回まで無料)を承
    ります。

 
  
 見積り可能な場合には、報酬・費用等を見積り(無料)いたします。
    また、次の報酬・費用等は見積のうえにおいても、また、業務完了後のお支払
    いにおいても、頂戴いたしません。
      着手金(業務着手にあたっての費用)
      成功報酬(許可・届出の目的が叶ったときの追加報酬)
      郵送費(弊所からの書面送付、弊所への書面送付のための実費)
      登記事項証明書、納税証明書の取得手数料
      (弊所にてこれらを取得するときの費用)


                        

    【 委任ご契約前 A:申請を予定する事業所様への訪問 】

  
 委任をご検討頂ける場合には、申請を予定する事務所様へ訪問のうえ、要件
   や必要事項についての詳細を伺い、また、資料等を拝見したうえ、申請・届出
   までの概ねのスケジュールや正式な報酬・費用等をご案内いたします。
     東京都内、神奈川県内、埼玉県内、千葉県内の事業所様への、このとき
      の訪問は交通費を含めて無料です。
     委任ご契約に至る前におきましては、委任の見合せも差支えございませ
      ん。その場合の弊所への報酬は発生いたしませんので、どうぞお気軽に
      お申し付けくださいませ。


                  


         【 委任ご契約:ご契約書面の取交し 】
 
    
委任ご契約書面についてご説明のうえ、ご契約頂けるときには、ご署(記)
   名 、ご捺(押)印のうえでのご契約書を取交します。
     ご契約書面の取交しは事業所様への訪問のうえを基本といたしますが(
      東京都内、神奈川県内、埼玉県内、千葉県内の事業所様への、このとき
      の訪問は交通費を含めて無料です。)、ご都合に支障がございます際は
      、お電話でのご説明及び郵送も承ります。
     ご委任頂く申請の種類により、ご契約時の事業所様訪問の際、事業所様
      建物内外の写真を撮影させて頂く場合もございます。

    また、弊所への報酬・費用等お支払いの時期につきましては、次のとおりと
   いたしております。
     許可申請     ⇒ 許可を得ることが叶ったのちのお支払い。
     決算報告等の届出 ⇒ 許可行政庁の受領後のお支払い。

    
なお、新規申請・更新申請において許可を得ることが叶わなかった場合
   には、次のときを除き、弊所への報酬・費用等のお支払いの必要はござい
   ません

    
 委任ご契約前、また、委任ご契約時において、ご依頼法人又は個人事業
      主様におかれて建設業許可申請にあたっての「欠格要件等」に該当しな
      いことをご確約いただきますが、これに相違があったとき又は申請後の
      審査期間中に欠格要件等に該当する事実が生じたときには、委任ご契約
      時における報酬額を申し受けるものといたします。


                        

                【 業 務 開 始 】

   委任業務に必要な資料等を頂き(原本についてはお預かり)ます。

       委任ご契約書の取交しを郵送で行った際には、ご委任頂く申請の種類に
      より、別途、事業所様へ訪問(東京都内、神奈川県内、埼玉県内、千葉県
      内の事業所様への、このときの訪問は交通費を含めて無料です。)のうえ
      、事業所様建物内外の写真を撮影させて頂く場合がございます。

       財務諸表や工事経歴の作成にあたり、事業所様におかれての工事ご担当
      者様や経理ご担当者様、顧問税理士様等への問合せを行わせて頂く場合が
      ございます。


                        

      【 書面一式の完成とご承認、行政庁に納める費用の
      お預かり 】
 
  
 委任業務についての書面一式の完成後、事業者様における代表者様にご承認
   を頂きます。
     書面一式は、メール添付又は郵送にてお届けいたします。

    また、各種の申請には、弊所への報酬・費用等とは別途、その申請の種類毎
   に定められた費用を各機関に納める必要がございますため、所定の費用を弊所
   口座宛お振込みの方法により、お預かりいたします。

         *詳細:「報酬・費用のご案内」ページ
                  ↑
        クリックしていただくと当該ページへ移動します。


                        

         【 申請又は届出と処理期間 】

  
ご承認頂いた書面一式を申請先又は届出先に提出いたします。
     東京都への申請の場合、結果までの標準処理期間は、申請書の到達後、
      概ね25開庁日(土日祝日等の閉庁日を除く日数)とされています。
      なお、提出した書面等の補正や追加資料等の提出を求められたときには
      、それらが受領されるまでの日数分、処理期間が延長される場合があり
      ます。
     届出の場合は、提出後に補正等の求めがなければ、届出「副本」への提
      出先の受付印を得て手続き終了です。


                        

              【 委任業務の終了 】
 
  
ご委任の業務は、次のときをもって、終了いたします。
     申請については、上記の補正や追加資料の提出の求めがないときや、求
      められた補正や追加資料の提出完了後、申請についての審査に進み、提
      出先の受付押印済みの申請「副本」のほか、提出済み書類一式のコピー
      事業者様に返送したとき。
     届出については、提出後に補正等の求めがなければ、提出先の受付押印
      済みの届出「副本」を事業者様に返送したとき。


                        

             【 結果の通知とご請求 】
 
  
既述のとおり、弊所への報酬・費用等につきましては、次のとおりのご請求と
   いたします。
     許可申請     ⇒ 許可を得ることが叶ったのちのご請求。
     決算報告等の届出 ⇒ 許可行政庁が受領した後のご請求。


   
* 新規申請・更新申請において許可を得ることが叶わなかった場合には、
    次のときを除き、弊所への報酬・費用等のお支払いの必要はございませ
    ん

     
 委任ご契約前、また、委任ご契約時において、ご依頼法人又は個人事
        業主様におかれて建設業許可申請にあたっての「欠格要件等」に該当
        しないことをご確約いただきますが、これに相違があったとき又は申
        請後の審査期間中に欠格要件等に該当する事実が生じたときには、委
        任ご契約時における報酬額を申し受けるものといたします。



   内容の詳細につきましては、事業者様とのご相談のうえ、承ります。

                                    喜多村 行政書士事務所
                                     行政書士 喜多村 淳

                                     

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バナースペース

  喜多村 行政書士事務所


     事務所代表
  
行政書士  喜多村 淳

日本行政書士会連合会
登録 第12080676号


東京都行政書士会
会員 第9030号

適格請求書発行事業者
登録番号 T9810854945711
氏  名 喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日

 <事務所所在地のご案内>

〒190−0031
東京都立川市砂川町8−82−9
武蔵砂川ロイヤルハイツ101
 TEL 042−534−9425
 FAX 042−534−9727
 携帯 080−6530−9056

   《 ご相談時間 》

・電話でのご相談(ご予約不要)
 
*詳細につきましては、
《初回ご相談お承りカレンダー》
のページをご参照くださいませ。