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建設業許可申請 喜多村行政書士事務所

TEL:042‐534-9425
 携帯:080-6530-9056


ご相談は2回、無料です。

報酬・費用のご案内

 「着手金」・「成功報酬」・「通信費」・「郵送費」・「登記事項証明書や
   納税証明書の取得手数料」は頂戴いたしません。
  
   下記報酬金額は、消費税(10%)額込みの表示といたしております。
   下記表記のうちの「一般」は「一般建設業」、「特定」は「特定建設業」を示すものです。また、
    「知事」は「東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県(弊所へのご依頼承り可能の各都県)知事」、
    「大臣」は「国土交通大臣」を示すものです。
   「新規」、「許可換え新規」、「般・特新規」、「業種追加」、「更新」の各申請につきましては、
    弊所への報酬とは別途、下記「備考・ご参考」欄の申請先行政庁における手数料額、収入印紙税額、
    登録免許税額(いずれも2022年10月時点での額)の支払が必要となります。
   同時に複数の新規申請や更新申請を行うときの、下記「備考・ご参考」欄の手数料(収入印紙等に
    よる申請先行政庁への支払)や登録免許税の支払につきましては、それぞれの申請についての手数料
    が必要となります。
      例)知事への一般建設業と特定建設業の同時新規申請 ⇒ ¥90,000+¥90,000 =¥180,000

 業務内容  報酬金額 備考・ご参考
 ご 相 談  
電話でのご相談(委任ご契約前
2回無料です 3回目以降 《1時間》 
¥5,500(税込)
  電話でのご相談(委任ご契約期間中)  建設業許可申請についての委任ご契約期間中は
無料です。 
@ 建設業許可申請(知事許可)【一般:新規】 
建設業許可申請(知事許可)【一般:新規】
有資格者を専任技術者とするとき
\132,000
(税込)〜
 左記の報酬金額のほか、
手数料(申請先行政庁への
支払)として、\90,000
要します。

建設業許可申請(知事許可)【一般:新規】
指定学科卒業+実務経験者を専任技術者とするとき
\165,000
(税込)〜
建設業許可申請(知事許可)【一般:新規】
実務経験のみの者を専任技術者とするとき
 \198,000
(税込)〜
A 建設業許可申請(知事許可)【特定:新規】  
建設業許可申請(知事許可)【特定:新規】
有資格者を専任技術者とするとき 
\154,000
(税込)〜
 
 左記の報酬金額のほか、
手数料(申請先行政庁への
支払)として、\90,000
要します。
  
建設業許可申請(知事許可)【特定:新規】
指定学科卒業+実務経験者を専任技術者とするとき
 
\187,000
(税込)〜
 
建設業許可申請(知事許可)【特定:新規】
実務経験のみの者を専任技術者とするとき
 
\231,000
(税込)〜
 
B 建設業許可申請(大臣許可)【一般:新規】  
 建設業許可申請(大臣許可)【一般:新規】
有資格者を専任技術者とするとき 
\143,000
(税込)〜
 
 左記の報酬金額のほか、
登録免許税として、\150,000
を要します。
建設業許可申請(大臣許可)【一般:新規】
指定学科卒業+実務経験者を専任技術者とするとき 
\176,000
(税込)〜 
建設業許可申請(大臣許可)【一般:新規】
実務経験のみの者を専任技術者とするとき 
\209,000
(税込)〜 
 
C 建設業許可申請(大臣許可)【特定:新規】  
 建設業許可申請(大臣許可)【特定:新規】
有資格者を専任技術者とするとき 
\165,000
(税込)〜
 
 左記の報酬金額のほか、
登録免許税として、\150,000
を要します。  
建設業許可申請(大臣許可)【特定:新規】
指定学科卒業+実務経験者を専任技術者とするとき 
\209,000
(税込)〜
 
建設業許可申請(大臣許可)【特定:新規】
指定学科卒業+実務経験者を専任技術者とするとき 
 \242,000
(税込)〜
D 建設業許可申請(知事許可 又は 大臣許可)【一般:更新】  
建設業許可申請(知事許可)【一般:更新】  \77,000
(税込)〜
 
 左記の報酬金額のほか、
手数料(申請先行政庁への
支払)として\50,000を要
します。
建設業許可申請(大臣許可)【一般:更新】  \88,000
(税込)〜
 
 左記の報酬金額のほか、
\50,000の印紙税額を要し
ます。
E 建設業許可申請(知事許可 又は 大臣許可)【特定:更新】  
建設業許可申請(知事許可)【特定:更新】  \99,000
(税込)〜
 
 左記の報酬金額のほか、
手数料(申請先行政庁への
支払)として\50,000を要
します。
建設業許可申請(大臣許可)【特定:更新】   \110,000
(税込)〜
左記の報酬金額のほか、
\50,000の印紙税額を要し
ます。
F 建設業許可申請 (知事許可 又は 大臣許可)【般・特:新規】
*例)一般のみ ⇒ 特定:新規 又は 特定のみ ⇒ 一般:新規
  
 建設業許可申請(知事許可)【般・特:新規】
〈一般建設業のみ⇒特定建設業〉
又は
〈特定建設業のみ⇒一般建設業〉
\132,000
(税込)〜
 左記の報酬金額のほか、
手数料(申請先行政庁への
支払)として、\90,000
要します。
 建設業許可申請(大臣許可)【般・特:新規】
〈一般建設業のみ⇒特定建設業〉
又は
〈特定建設業のみ⇒一般建設業〉
\154,000
(税込)〜
 
 左記の報酬金額のほか、
登録免許税として、\150,000
を要します。
G 建設業許可申請
(知事許可 又は 大臣許可)【許可換え〈一般 又は 特定〉:新規】
  
 建設業許可申請
(知事許可 又は 大臣許可)
【許可換え〈一般〉:新規】
\132,000
(税込)〜
 
 左記の報酬金額のほか、
手数料(申請先行政庁への
支払)として、\90,000
要します。
建設業許可申請
(知事許可 又は 大臣許可)
【許可換え〈特定〉新規】
\154,000
(税込)〜
 
 左記の報酬金額のほか、
登録免許税として、\150,000
を要します。
H 建設業許可申請
(知事許可 又は 大臣許可)【業種追加〈一般 又は 特定〉:1業種につき】  
 建設業許可申請
(知事許可 又は 大臣許可)
【業種追加〈一般〉1業種につき】 
\77,000
(税込)〜
 
 左記の報酬金額のほか、
申請先行政庁における手数
料又は印紙税額として、
\50,000を要します。
建設業許可申請
(知事許可 又は 大臣許可)
【業種追加〈特定〉1業種につき】
\99,000
(税込)〜
 
左記の報酬金額のほか、
申請先行政庁における手数
料又は印紙税額として、
\50,000を要します。 
I 決算報告(知事許可 又は 大臣許可)【事業年度終了時変更届出】  
決算報告
(知事許可)【事業年度終了時変更届出】 
\41,800
(税込)〜
 
 次のいずれかのときにおき
ましては、別途お見積りいた
します。
 ・消費税額込での財務諸
  表であるとき
 ・財務諸表に「完成工事
  原価報告書」がないとき
決算報告
(大臣許可)【事業年度終了時変更届出】 
\55,000
(税込)〜
 
J 各種役職者についての変更届 (知事許可 又は 大臣許可) 
経営業務の管理責任者の変更
(1名につき)
\33,000
(税込)〜
 
専任技術者の変更
 (1名につき) 
\33,000
(税込)〜
 
 
役員等の変更
 (1名につき)
 
\22,000
(税込)〜
  
 ー
K 経営状況分析申請(知事許可 又は 大臣許可  
 経営状況分析申請
(知事許可 又は大臣許可)
\33,000
(税込)〜
   
@ 次のいずれかのときにお
 きましては、別途お見積り
 いたします。
 ・消費税額込での財務諸
  表であるとき
 ・財務諸表に「完成工事
  原価報告書」がないとき
A 左記の報酬とは別途、
 登録情報機関への分析申
 請費用を要します。
 L 経営規模等評価申請 及び 総合評定値請求申請
知事許可 又は 大臣許可
 
経営規模等評価申請 及び 総合評定値請求申請
(知事許可 又は大臣許可)
 
\60,500
(税込)〜
 
@ 次のいずれかのときにお
 きましては、別途お見積り
 いたします。
 ・消費税額込での財務諸
  表であるとき
 ・財務諸表に「完成工事
  原価報告書」がないとき
A 左記の報酬とは別途、評
 価申請費用と総合評定値請
 求費用を要します。


   お支払方法として、カード決済はご利用をいただけません。

   ご相談中に、書式のご提示など、有償にかかる件が必要上生じる場合には、都度その点ご説明
     のうえ、ご判断を頂戴いたします。

   正式ご依頼の際には、個人事業又は法人のいずれにおきましても、代表者様であることを確認
     のうえ、承ります。
      なお、各種のお見積りや有料相談の際に、同様のご証明を頂戴する場合がございます。



    報酬・費用のご不明な点につきましても、どうぞお問い合わせをくださいませ。
       

                                     喜多村 行政書士事務所
                                      行政書士 喜多村 淳


                                      

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  喜多村 行政書士事務所


     事務所代表
  
行政書士  喜多村 淳

日本行政書士会連合会
登録 第12080676号


東京都行政書士会
会員 第9030号

適格請求書発行事業者
登録番号 T9810854945711
氏  名 喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日

 <事務所所在地のご案内>

〒190−0031
東京都立川市砂川町8−82−9
武蔵砂川ロイヤルハイツ101
 TEL 042−534−9425
 FAX 042−534−9727
 携帯 080−6530−9056

   《 ご相談時間 》

・電話でのご相談(ご予約不要)
 
*詳細につきましては、
《初回ご相談お承りカレンダー》
のページをご参照くださいませ。