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建設業許可申請 喜多村行政書士事務所

TEL:042‐534-9425
 携帯:080-6530-9056


ご相談は2回、無料です。

請求書等と入金記録


   国土交通大臣許可と都道府県知事許可は、許可のための要件の異なりがあり、
  また、都道府県知事許可においても、各都道府県によって、詳細の異なりがある
  場合がございます。以下は
東京都知事許可申請の場合を例とします



  工事の履歴を示す書類等とその内容は、とても重要です。

    建設業の許可申請においては、あらゆる面で、過去の工事履歴とその入金の
   合致が重要になり、各要件を満たす期間分を証明する必要があります。

    まず、工事履歴については、請求書や工事契約書、注文書、請負書等が工事
   の受注を示すものとなり得ますが、申請資料として提出、提示する場合のこれ
   らの書類については、要件に則るよう、次の点が正確に示されている必要があ
   ります。
     @ 発注者
     A 工事の場所
     B 工事の業種
     C 工期
     D 請負金額




    なお、請求書や工事契約書、注文書、請負書等においての工事内容として、
   例えば「外構工事」や「リフォーム工事」としか記されていない場合、「外構
   工事」も「リフォーム工事」も工事の用語としては一般的ですが、29種類あ
   る建設業の許可業種のうちに「外構工事」や「リフォーム工事」は存在しませ
   ん。

    特に
「専任技術者(『専技』)」の実務経験の証明については、許可の取得
   を目的とする業種についての経験期間が要件を満たしていることが求められま
   す
ので、29業種のうちのいずれの工事であるかが明確ではない請求書や工事
   契約書、注文書、請負書等やこれらを補完する資料については、審査において
   、証明書類として適切ではないとされる場合もあり得ます。





 
 工事経験を証明するためは、その工事についての入金をともな
   っていることを要します。


    また、工事発注者からの入金は、預貯金口座への振込、現金、手形など様々
   ですが、預貯金口座への振込による入金の場合、申請における提出書類として
   は、原則、工事についての入金を示す通帳のコピーで足りますが、申請時に、
   そのコピーの箇所に該当する通帳原本の提示が必要となります。
    * 工事発注者の押印がある注文書等の原本があるときには、入金資料が原
     則不要となる場合があります。
    * 入金が記録されている通帳原本を紛失しているときには、その金融機関
     に取引明細書の発行(金融機関によって、過去に遡っての発行可能年数や
     発行枚数毎の費用、発行までの時間や期間に異なりがあります。)を依頼
     し、それをもって原本提示やそのコピーとする場合もあります。




                                     喜多村 行政書士事務所
                                      行政書士 喜多村 淳


                                      

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  喜多村 行政書士事務所


     事務所代表
  
行政書士  喜多村 淳

日本行政書士会連合会
登録 第12080676号


東京都行政書士会
会員 第9030号

適格請求書発行事業者
登録番号 T9810854945711
氏  名 喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日

 <事務所所在地のご案内>

〒190−0031
東京都立川市砂川町8−82−9
武蔵砂川ロイヤルハイツ101
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 FAX 042−534−9727
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