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建設業許可申請 喜多村行政書士事務所

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ご相談は2回、無料です。

建設業許可の種類


   
建設業許可は、一定の請負代金額を超える工事を請負う場合に必要となります。
  以下は、その種類と業種の概要です。





 【 許可の種類 】 

 「国土交通大臣許可」→ 複数の都道府県に営業所(*1)がある場合

 「知事許可」    → ひとつの都道府県のみに営業所
(*1)がある場合

 (*1)「営業所」について
        請負契約締結についての見積、入札、契約等の行為を行う事務所を指
       します。なお、登記上の本店に過ぎないものや請求、入金等の事務作業
       のみを行う事務連絡所工事作業員が詰める工事事務所や作業所はこれに
       あたりません。



 【 許可区分 】 

  許可の区分は次のとおりです。
  但し、後述の【 建設業の業種 】の同一の業種について、次の「一般」と「特定」
 の両方の許可を受けることはできません。

 《 元請として発注者(施主)から工事を請負う際 》
  工事の全部又は一部を下請(一次下請へ下請させる場合。二次以降の下請に対する
 下請契約金額については制限なし。)に出す場合の下請契約金額(消費税額込)の制
 限について、

   「特定建設業」→ A)4,000万円以上
              * 建築一式工事は6,000万円以上
              * 複数の下請業者に下請させる場合には、その合計額
   「一般建設業」→ A)4,000万円未満
            B)工事の全てを自社(個人の場合は自分)で施工


  なお、
  @ 事前に発注者(施主)から、契約書等による承諾を得ているときでなければ、
   工事の全部を下請に出すことはできません。
  A 公共工事の受注においては、一括下請は禁止されています。また、これは二次
   下請以降についても同様です。
  B 下請契約の合計金額が当初においては4,000万円(消費税額込)未満であ
   っても、契約変更により4,000万円(消費税額込。建築一式工事については
   消費税額込6,000万円)以上となるときには、変更契約前に特定建設業への
   許可の切り替え換えを行う必要があります。



 【 建設業の業種 】 

  建設業を営むにあたって、許可を受けなくても行うことが出来る「軽微な建設工事
 (表1)」ではない工事を請負うためには、29種類(表2)にわたる建設業の業種
 毎に、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

( 表1:軽微な建設工事 = 許可を受けなくても行うことが出来る工事 )
下記(表2)のうちの「建築一式工事」以外の建設工事 1件(*1)の請負代金(*2)が500万円(消費税額込)未満の工事
下記(表2)のうちの「建築一式工事」であって、右のいずれかに該当するもの  1.1件(*1)の請負代金(*2)が1,500万円(消費  税額込)未満の工事
2.請負代金
(*2)の額にかかわらず、木造住宅(ここで  いう「木造住宅」とは、主要構造部分が木造で、延べ  面積の1/2以上を住宅の用に供するもの)で述べ面  積が150u未満の工事

 (*1) 一つの工事について、二つ以上の請負契約に分けた場合には、工事現場
      や工期が明らかに別であるなどの正当な理由があるとき除き、それぞれの
      契約を合計した請負代金額(消費税額込)となります。
 (*2) 工事請負者に対して、工事を注文する側が材料を提供する場合には、そ
      の材料についての市場価格や運送費をその請負契約の代金額に加えた金額
      が、その工事についての請負契約代金額(消費税額込)となります。


( 表2:建設業の業種 )
土木一式工事(*1) 鋼構造物工事 熱絶縁工事 
建築一式工事(*1) 鉄筋工事  電気通信工事 
大工工事 舗装工事  造園工事 
左官工事 しゅんせつ工事  さく井工事 
とび・土工・コンクリート工事 板金工事  建具工事 
石工事 ガラス工事  水道施設工事 
屋根工事 塗装工事 消防施設工事 
電気工事 防水工事  清掃施設工事 
管工事  内装仕上工事  解体工事 
タイル・レンガ・ブロック工事  機械器具設置工事   以上の29種類

 (*1) 「土木一式工事」や「建築一式工事」の許可を受けている場合でも、各
      専門工事についての許可を受けていなければ、前記(表1)の「軽微な建
      設工事」ではない工事においての専門工事を単独で請負うことはできませ
      ん。
       また、この2業種については、原則として『元請業者の立場として』、
      それぞれ総合的な工事を行うものとされており、特に「建築一式工事」に
      ついては、『建築確認を要する新築及び増改築工事」が例として挙げられ
      ています。





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                                      行政書士 喜多村 淳


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     事務所代表
  
行政書士  喜多村 淳

日本行政書士会連合会
登録 第12080676号


東京都行政書士会
会員 第9030号

適格請求書発行事業者
登録番号 T9810854945711
氏  名 喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日

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