本文へスキップ

ネット中傷相談 ネット中傷対策 ネット誹謗中傷被害のご相談と対策

【ネット誹謗中傷被害のご相談と対策】
《ネット中傷相談》 《ネット中傷対策》
《ネット上でのプライバシー侵害の対処》


ご相談は2回、無料です。
042-534-9425

民事上の手続き


  書き込みなどの行為が警察捜査の対象となった場合でも、
警察で扱われるのはあく
 まで、発信者についての刑法上の責任です。
したがって、名誉毀損や侮辱、信用毀損
 、業務妨害などの刑法罪とは別に、民法ほかの私法上の責任追及を求める際には、そ
 のための手続きを行う必要があります。


  また、警察捜査の為の要件を満たしていなかったり、いわゆる『警察沙汰』を避け
 て事態を収拾したいケースでは、この民事上の手続きはより重要な手段になります。

  そして、発信者の特定を目的とするものではなく、その書き込み等の削除を求める
 場合も、基本的には民事上の手続きに沿って行われることになります。


                         

  まず、プロバイダ責任制限法の一般的な規定どうりに、なおかつ費用を抑えて行う
 ことができるのは、
権利を侵害された本人が行う送信防止措置(削除)依頼や発信者
 情報開示請求です(『任意開示』とも称されます)。


  発信者の行為について、客観的に明白な違法性があると判断でき、それを根拠づけ
 る証拠があれば、その請求に基づく削除や開示・不開示までの手順が法律に記されて
 おり、その期間についてもおおよその目途をもって臨める点にメリットを求めること
 ができます。

  しかし、
サイトのなかには発信者の権利擁護の観点から、情報の削除や開示につい
 ては、あらかじめ警察、あるいは裁判所からの申し出であることを求めるものもあり
 ます。
そしてこの場合、警察捜査がされないケースでは、民事訴訟法や民事保全法に
 基づく申立てを裁判所に対して行うことになります。



                         


  裁判所に削除や開示請求の申立てを行い、裁判所が躊躇なく管理者に対して削除や
 開示に関する仮処分等を発することができれば、管理者は自らが削除や開示すること
 についての法的根拠を得ることにもなります。

  しかし、裁判所は常に削除や開示に関する仮処分等を発するとは限らず、また、そ
 の手続きの間も含めて掲示板等への書き込みがされてからある程度の期間(この期間
 は各管理者によってまちまちです)が経過している場合には、特に発信者情報の開示
 のうえでは重要な証拠となるアクセスログが保存期間の超過によってサイトや経由の
 サーバから消去されてしまう懸念があります。また、書き込みなどについては、新し
 いものであっても、発信者自身の手によって削除されることもあり得ます。

  このような証拠の滅失を防ぐために、民事保全法第23条第2項の
『仮地位仮処分』
 によるログの保全を裁判所に
求める方法があります。*1)

  この保全が認められると、裁判所から管理者に対して、そのアクセスログを消去せ
 ず保存しておくことが求められます。そしてこのアクセスログが現存していれば、そ
 こに含まれる発信者の情報について、その後の(保全以外の仮処分の方法も含めて)
 一連の手続き中に管理者からの任意の開示がない場合、あるいは開示について管理者
 が争う意思を示す場合などには、管理者を相手方とする、開示を求める訴訟に及ぶと
 考えられます。

  ただし、サイトの管理者への請求によって開示され得る情報は、被害者から直接管
 理者に対して行われる発信者情報開示請求同様、発信に使用されたIPアドレスとタイ
 ムスタンプのみであることが多く、これだけで発信機器の所有者等を特定できるもの
 ではありません。
したがってその後、経由プロバイダなどに対して同様の手順を踏む
 ことになると予想されます。*2)


  *1)
 サイトによっては、アクセスログの保存をメールによって申請すること
     ができる場合があります。
また、裁判所に申し立てる以前に、文書によっ
     て保存を求める方法もあります。

  *2) ケースによっては初回の開示請求で携帯端末等に関わるIDなど、また
     は各種のSNSやブロクレンタルサイトなどでは発信者が入会の際に申告
     したメールアドレスまで判明することもありますが
、このIDやメールア
     ドレスなどに直結して発信者を特定する情報を有しているのは発信者が契
     約している各プロバイダ等なので、いずれの方法においても開示請求につ
     いては複数回行うことが通常です。


                         


  上記の流れは一例であり、裁判所を通じての手続きについては、そのケースによっ
 て様々ですが、いずれにも共通するのは、これらは
管理者側の対応によっては訴訟に
 まで考えが及ぶものであるという点、そして相応の費用や労力あるいは期間を要する
 ことが予想される点です。


  例えば、
各仮処分を求める際には、予定される損害賠償額や証拠力に応じた担保金
 をあらかじめ納めておく必要があります(これはあらかじめ全額吸収されてしまうわ
 けではなく、その結果によっては戻ってくる性質のものでもあります)。
また、サー
 バの所在が海外であったり、外国法に準拠する管理者が相手方だとすると(直接出向
 く必要こそ無いにしても、手間と期間を要します)それだけ労力を要することにもな
 ります。

  一般的には削除または発信者情報開示に関する仮処分や裁判は短期間で終了すると
 考えられています。確かに解決まで数年あるいはそれ以上となる例もある各種訴訟全
 般のなかでは早い部類に属すと捉えることもできますが、それでも各仮処分等の手続
 きの申し立ての準備から、場合によっては裁判となった際の結果に至るまでは、数か
 月の単位を要とすると考えられます。

  仮処分を求める手続きや訴訟自体は本人でも可能ですが、ケースによって様々な手
 続きの選択が考えられる場面もあるため、弁護士による代理は必要かと思われます。


                         

  発信者情報開示請求の場合で、警察捜査の結果、あるいは開示請求や各仮処分や訴
 訟のうえで発信者情報の特定がなされ、発信者による不法行為などに対する民事上の
 責任をあらためて追及する必要がある際にも、民事訴訟の提訴、あるいは当初は裁判
 によらず内容証明書の送付などによって、それまでに被った被害を回復するための損
 害の賠償を求めることになります。


    刑事・民事はあくまで別の手続きなので、ケースによっては両者を同時並行的に
       進める場合もあります。



                                       喜多村 行政書士事務所
                                        行政書士 喜多村 淳


                                        

バナースペース

  喜多村 行政書士事務所


     事務所代表
  行政書士  喜多村 淳


   <各所属のご案内>

  日本行政書士会連合会登録
       第12080676号


  東京都行政書士会々員
         第9030号

 <事務所所在地のご案内>

 〒190−0031
 東京都立川市砂川町8−82−9
 武蔵砂川ロイヤルハイツ101


  TEL 042−534−9425
  FAX 042−534−9727


   《 ご相談時間 》

・電話でのご相談(ご予約不要)
 
*詳細につきましては、

《初回ご相談お承りカレンダー》
《ご相談までのご案内》

のページをご参照くださいませ。