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【ネット誹謗中傷被害のご相談と対策】
《ネット中傷相談》 《ネット中傷対策》
《ネット上でのプライバシー侵害の対処》


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042-534-9425

送信防止措置(削除)依頼

名誉・プライバシーに関わる情報についての送信防止措置(削除)依頼の流れ


  送信防止措置(削除)依頼書の例は こちら からご覧いただけます。
 
       *『プロバイダ責任制限法ガイドライン検討協議会』様のガイドラインの書式を
          抜粋させていただいております。



                       依頼者
        結果を連絡 or           送信防止措置(削除)依頼
        自身で結果を確認

                        

            に基づき  管理者等   請求様式・理由の有無等を検討
                               @)情報の自主的削除 or A)意見照会
                               or B) 発信者の特定不能
                               or C)様式・理由の不備等による手続き不能

              回答書        (Aの場合)意見照会書を送付

                侵害情報発信機器の所有者等


  以下からは、管理者が侵害情報についてのデータを保有していることを前提にご
 説明いたします。

  また、サイトによっては、送信防止措置・削除依頼を管理者に要求出来るよう、
 メールフォームが用意されていることもあります。

  もし、サイト上に削除依頼等の案内が無い、あるいはサイトの管理者が不明であ
 っても、そのサイトが格納されているサーバ管理者を経由しての申し入れが可能な
 場合もあります。


 
ご参考  送信防止措置依頼あるいはサイト管理者が設置している削除依頼フォ
     ームなどへの申し入れによってこれが受け入れられた場合、ブラウザ上
     の表示だけではなく、サーバの記録すべてが消去されてしまうことがあ
     り得ます。

      
発信者の特定を目的とする場合には、表示されている書き込み等を削
     除させるべきか、あるいは証拠としての維持を図るために残しておくべ
     きか、のご判断が必要にもなります。


      この点につきましても、ご相談を承っておりますので、どうぞお申し
     つけをくださいませ。



                         


  名誉棄損やプライバシーに関わる情報の送信防止措置(削除)依頼から結果までの
 標準的な経過は上図のようになります。

  送信防止措置(削除)依頼は、サイト・掲示板などや、サーバの管理者等に対して
 自分の権利を不当に侵害している情報の送信防止(削除)を依頼するものです。

  この手続きは、『送信防止措置(削除)依頼書』と、証拠となる記事等のプリント
 を管理者に送付し《》、管理者はその書類の様式や内容を検討したうえ《》の
 @)・A)・B)・C)いずれかの方法を選択することになります。



                         

   は管理者の判断や裁量が関係する最も重要なポイントになりますが、それぞれ
 のケースによる管理者側の対処例は以下のようになると考えられます。


  @)の場合

  管理者の側で『他人の権利が不当に侵害されていると信ずるに足る相当の理由』
 【プロバイダ責任制限法第3条2項1号より抜粋】があると判断するか、発信者があら
 かじめサービス申込みの際に結ぶ規約(約款)に反する行為をしていることがあきら
 かになった場合には、管理者自体がその情報を削除するか、発信機器の所有者等に削
 除要請を伝え、自主的な削除を求めることができます。


  また、ケースによっては情報に関わる当事者同士の協議による解決、という選択肢
 をとることも考えられます。


  A)の場合

  @)での『相当の理由』に該当するかについて、管理者側独自の判断が難しいケー
 スでは、発信者に送信防止措置依頼の事実と、削除に同意するかどうかを、 によ
 って伝えることができます。


  発信者は同意または不同意の意思を、 によって管理者側に伝えることになりま
 すが、同意すれば削除が行われ、不同意であればその旨が依頼者に通知、あるいは依
 頼者自身でブラウザ上での削除の有無を確認することを求められます。また、
発信者
 がこの照会書を受け取ってから7日以内に回答しない場合は、管理者側独自で送信防
 止措置(削除)をとることが可能になります。


  B)の場合

  データの保存期間を過ぎていたり、通信経路やアクセス方法が意図的に複雑化され
 ていて、通常の特定方法では発信者への連絡をとることができない場合などには、削
 除をするか否かの判断は管理者側の裁量に委ねられることになりますが、そうすると
 管理者側は削除をすれば発信者側から『表現の自由』などの権利に基づき、また削除
 しなければ依頼者側から権利を侵害する情報を放置する行為について、それぞれ責任
 を指摘されるおそれがあります。


  このリスクを避けるために、あらかじめ同意される利用規約(約款)などに、この
 ような場合に管理者が行う対応についての規定が設けられていることがあります。



  C)の場合

  送信防止措置(削除)依頼書に記載されている
『権利が侵害された理由』などの内
 容が不明瞭
であったり、あるいは権利が侵害されているとはあきらかに考えられなか
 ったり
証拠の保存が不正確あるいは信頼性に欠ける場合などには、管理者側は
 以降の手続きをする義務はないと考えられています。



  補足:裁判所へ送信防止(削除)を申し立てる場合

  裁判所に対し送信防止(削除)の仮処分を申し立てる場合は、上記の手順とは異な
 ります。


 『意見照会書』には送信防止措置依頼者の名前を載せることも、また載せずにおくこと
     もできます。しかし、該当情報を特定しての照会なので、依頼者の本人性のおおよそは      発信者に対して伏せておくことはできないとも考えられます。

                                     喜多村 行政書士事務所
                                         行政書士 喜多村 淳


                                         

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  喜多村 行政書士事務所


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  行政書士  喜多村 淳


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