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 からご覧いただけます。
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 結果を連絡 or           送信防止措置(削除)依頼
 送信防止措置(削除)依頼 
 
 
  に基づき  管理者等
に基づき  管理者等   請求様式・理由の有無等を検討
 請求様式・理由の有無等を検討 回答書
 回答書    
  
    (Aの場合)意見照会書を送付
 (Aの場合)意見照会書を送付
 》、管理者はその書類の様式や内容を検討したうえ《
》、管理者はその書類の様式や内容を検討したうえ《 》の
》の
 は管理者の判断や裁量が関係する最も重要なポイントになりますが、それぞれ
 は管理者の判断や裁量が関係する最も重要なポイントになりますが、それぞれ @)の場合
 @)の場合 A)の場合
 A)の場合 によ
 によ によって管理者側に伝えることになりま
 によって管理者側に伝えることになりま B)の場合
 B)の場合 C)の場合
 C)の場合
 補足:裁判所へ送信防止(削除)を申し立てる場合
 補足:裁判所へ送信防止(削除)を申し立てる場合 
         『意見照会書』には送信防止措置依頼者の名前を載せることも、また載せずにおくこと
『意見照会書』には送信防止措置依頼者の名前を載せることも、また載せずにおくこと 
          
             事務所代表
          行政書士  喜多村 淳
        
           <各所属のご案内>
        
          日本行政書士会連合会登録
               第12080676号
        
          東京都行政書士会々員
                 第9030号
        
         <事務所所在地のご案内>
        
         〒190−0031
         東京都立川市砂川町8−82−9
         武蔵砂川ロイヤルハイツ101
        
          TEL 042−534−9425
          FAX 042−534−9727
        
        
           《 ご相談時間 》
        
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