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手続き上のリスクと効果

          手続きの過程にあるリスク

              ー 管理者の責任と判断 −

  プロバイダ責任制限法について長々とご説明させていただいておりますが、実は
 この法律は4条までしかありません
。施行から10年ほどしか経っておらず、まだ整
 備される余地があると思われますが、今のところその短さは六法全書のなかでも際
 立っています。

  しかし、これらの短い条文は、日々進化する情報通信のなかで、人の大切な権利
 を含む情報の流通に携わる立場の難しさを顕しています。


  送信防止措置依頼や発信者情報開示請求を受けた側が何より避けなければならな
 いと思われるのは、自身の判断や裁量のミスによって、
発信者が有する『表現の自
 由』・『通信の秘密』・『プライバシーのコントロール』などの権利
を損なってし
 まうことです。
なかでも特に『氏名』『住所』について、それを理由なく公開され
 ない権利が侵害された結果として発生する損害は、一旦公開されてしまった以上、
 以前の状態に戻すことができないものという観点から特に重大なものと捉えていま
 すので
発信者情報開示請求の第二段階(通信プロバイダへの開示請求)での管理
 者の判断は大変困難であること考えられます。


                         

  したがって、管理者側の必然として、まず仮処分や訴訟結果などの裁判所の判断
 を得て、それに基づく対処をすることによって自らのリスクを回避する場合もあり
 ます。


  訴訟の場合は権利を侵害された側と管理者側との間で行われますが、侵害された
 側が管理者側と法的に争う意思が当初から無くても、
管理者側は独自の判断や裁量
 いかんによっては発信者からその対処についての責任を指摘される可能性がありま
 す。



       手続きの過程にある、別の面での効果 

     ー 送信防止措置依頼・発信者情報開示請求のいずれにも該当します −


  著作権や商標権、法人や団体などの業務に関わる社会的信用の毀損での開示請求
 などは、財産的被害の規模が大きくなるケースもあり、侵害情報を送信した発信者
 に対する損害賠償請求額もまた多額に至ることもあることから、この点で訴訟を行
 うことについての経済的価値を推測することができますが、個人の名誉やプライバ
 シーの場合は、損害範囲の捉えや損害金額の換算が多様でもあるので、費用対効果
 や訴訟に要する期間が実生活に与える影響について、あらかじめ把握しておく必要
 があります。


  また、訴訟であるからには、請求者にとって本意ではない結果になることもある
 のは他の手続きも同様です。


                         

  そこで、管理者にとって慎重な判断や裁量がどうしても求められてしまう削除や
 開示という結果以外に、この手続きによる、別の面でのメリットとデメリットを図
 るために、送信防止措置と発信者情報開示請求の双方に共通する手続きの一点に注
 目して、
再度標準的な手続き経路の  を挙げてみます。


     送信防止措置依頼    請求様式・      発信機器所有者に
       発信者情報開示請求        理由の有無を検討         意見照会書を送付
                                       
     結果の通知        に基づき     回答書


  送信防止措置や発信者情報開示請求はそれぞれ情報の削除や発信に使用された機器
 の所有者を特定する情報の開示を求めるものです。


  これは、削除や開示を管理者が行うこと『作為』と表現されます)を期待する
 わけですが、
被害を被っている方がまず望むものが、何より発信者に対して『嫌が
 らせを止めてほしい』ということであったとすると、管理者自身の『作為』以前に

 
 の手続きによって、間接的にではありますが、自分の権利の侵害と被害につい
 てその責任をまず指摘しようとする意思を発信者に対して示すことができます。

 して、これが
『警告』としての効果を持てば、発信者が一旦でも、あるいは以降に
 わたって送信行為を止めることも期待される一方、これを発端として、好ましくな
 い状況にエスカレートする可能性はないか、についての考慮が必要な場合もござい
 ます。



 実務・法令・行政の総合面から、プロバイダ責任制限法に基づく『ガイドライン』が各種策
    定されており、管理者の裁量についての見解と望ましいとされる方向性が示されていますが
    、実務面での詳細については管理者個々による相違があるようです。

                                   喜多村 行政書士事務所
                                       行政書士 喜多村 淳


                                       

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