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《ネット上でのプライバシー侵害の対処》


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発信者情報開示請求

     名誉・プライバシーに関わる情報についての発信者情報開示請求の流れ


  発信者情報開示請求によって、最終的に得ることができるのは、「発信に使用され
 た機器の所有者(名義上の所有者を含みます)」
です。これは、必ずしもその機器の
 所有者が発信したことまでを確実に示すものではありません。


   発信者情報開示請求書の例は こちら からご覧いだだけます。
       *『プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会』様のガイドラインの書式を
         抜粋させていただいております。


                       請求者
       結果を通知書で送付          発信者情報開示請求
                        

            に基づき   管理者    請求様式・理由の有無等を検討
                               @)情報の自主的削除 or A)意見照会
                               or B) 発信者の特定不能
                               or C)様式・理由の不備等による手続き不能
              回答書        意見照会書を送付

                侵害情報発信機器の所有者等

  こちらも、管理者が侵害情報についてのデータを保有していることを前提にご説明
 いたします。

  もし、サイト上に開示請求の案内等が無い、あるいはサイトの管理者が不明であ
 っても、そのサイトが格納されているサーバ管理者を経由しての申し入れが可能な
 場合もありますので、このようなケースにつきましても、ご相談をくださいませ。


                   

  名誉・プライバシーに関わる情報の発信者情報開示請求の標準的な流れは上図のよ
 ようになります。

  『送信防止措置依頼』とほぼ同様の経路になりますが、標準的な場合はこのサイク
 ルを開示請求先を変えて2回行うことが想定されます(ご説明の便宜上、『第一段階』
 『第二段階』と称しておきます)。

  また、 を発信者が受け取ってから14日以内に  にあたる意志を示さなかっ
 た場合には、管理者は自身の裁量に基づいて情報を開示することができます。

  発信者情報開示請求は、権利の侵害を受けた側が発信者の特定につながり得る情報
 の直接開示を求めることになるため、開示を請求された管理者側にとっては、相当の
 理由がなければ、発信者の『表現の自由』や『通信の秘密』のほか、プライバシーに
 関わる権利を保守しなければならないとする原則上、開示については  の段階で
 より慎重な判断と裁量が要求されることになります。



                         


  送信防止措置依頼、発信者情報開示請求共に、権利を侵害された側はまず、侵害情
 報が掲載されているサイトや掲示板の管理者等にこれらの申し入れをすることになり
 ますが、第一段階の発信者情報開示請求によって得ることができるのは、ネット上で
 の送信機器の住所とも考えられる『IPアドレス』とサーバに侵害情報が送信された
 年月日時刻を示す『タイムスタンプ』が一般的です(各種SNSやブログ提供サイト
 などの場合では、入会時に概ね必要となるメールアドレス他の個人性の高い情報も管
 理者によって保有されていると考えられます)。

  
まず、ここまてが第一段階です。続いて第二段階に移ります。

  IPアドレスのみでは、それを利用して送信を行った発信機器の所有者の特定には
 直結しない場合がほとんどです。
  したがって、今度はIPアドレスから通信に使用されたプロバイダを特定しますが
 、この作業は『WHOIS(フーイズ)』他の、誰もが利用できる、公開された検索デー
 タベースを利用して、請求者側単独で行うことができます。


  通信に使用されたプロバイダが特定されれば、そのプロバイダに対して再度
 請求を行います。その後を同様に経ることになります。

  これで、第二段階も終了しますが、第一・第二段階を通じて開示される発信者の
 情報の種類はこの法律の主管である総務省令(平成14年第57号)によって定められ
 ています。


          発信者その他、侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
       発信者その他、侵害情報の送信に係る者の住所
       発信者の電子メールアドレス
       侵害情報に係るIPアドレス
       インターネット接続サービス利用者識別符号
       タイムスタンプ

       SIMカード識別番号(平成23年改正総務省令で追加されました)
            
*電話番号は開示の対象外です。

  尚、裁判所に対し、開示の為の仮処分等を申し立てる場合は、上記の手順とは異
 なります。



  開示請求者の意思、あるいは相手方が法的に争う姿勢を示せば、訴訟に至る場合も
      あります。


                                     喜多村 行政書士事務所
                                         行政書士 喜多村 淳


                                         

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  喜多村 行政書士事務所


     事務所代表
  行政書士  喜多村 淳


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  FAX 042−534−9727


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