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刑事告訴


  刑法上の『名誉に対する罪』である名誉毀損や侮辱には、条文上その行為が『公然
 と』行われている事実が必要とされています。

  インターネット上での情報流通は基本的にはその利用環境を持てば不特定多数の人
 が閲覧可能となるので、これについては問題が無いようにも思えます。

  ただ、インターネットでのコミュミケーションツールが多様化しているなかでは、
 一部の事例で『公然と』の条件にあてはまるかが問題となるケースも考えられます。

   また、このような点のほかにも、刑事告訴を行う際あらかじめ明確にしておきたい
 ふたつのポイントがあります。


           
警察扱いとなり得る事実・証拠の有無。
           
告訴の意思の有無。

                        

   について、

  掲示板サイトへの誹謗中傷の書き込みなどの行為について、警察捜査の対象となる
 刑法上の罪の疑いが考えられるものとしては、まず刑法第230条第1項の
『名誉毀損』
 あるいは同法第231条の『侮辱』が挙げられます。

  また、個人事業や法人の営業活動や収益に影響する被害の場合は、同法第233条の

 『信用及び業務妨害』
、そしてケースによっては同法第234条の『威力業務妨害』を
 考えることもできます。

  そこで、ネット上での誹謗中傷のケースで、刑法上の罪に該当し得るかについて考
 えられることをいくつか挙げてみます。



     表示されている内容は特定の個人を明示していると考えられますか?

    これは、上記の刑法上、そして民法第709条の不法行為の疑いについての
   いずれにも共通しますが、名誉が具体的に『誰の』、あるいは侮辱されたの
   は『誰か』が、書き込み等の表示上明らかでなければなりません。

    それを示すものは、名前・住所・電話番号・メールアドレス・勤務先名・
   学校名・本人の画像、などですが、もちろんこれらのすべてが一括で表示さ
   れている必要はありません。

    いくつかが単純に組み合わされることによって、本人以外にも、ごく一般的
   な理解で容易に個人を特定し得るような内容であると判断されれば、特定の個
   人を指しているものと考えることができます。


     被害が社会的な信用低下に伴う実害に及んでいる事実がある。あるいは
    そうなることについての可能性が客観的にもあきらかと考える事ができそ
      うでしょうか?

    これは、発信者特定のための方法について、刑事的な手法によるか、ある
   いは民事的な手続きによるか、もしくはその両方によるかを検討する際の重
   要な点になります。


    ネット上で誹謗中傷がなされていても、それによる社会生活上の実害が現
   実には伴っておらず、また近い将来に実害が生じる可能性が客観的に見い出
   せない場合、これについては刑法上の名誉毀損や侮辱とは別の
『外部的名誉
   の侵害』や『名誉感情の侵害』として、民法第709条他の不法行為責任に基
   づく損害賠償請求の可否についてを検討することが考えられます。


    不法行為は、故意または過失によって他人の有する権利を侵す行為につい
   ての適用範囲がとても広い反面、刑法の該当要件に至らない場合は民事に属
   するため、
『民事不介入』の原則により、警察の捜査にはなじみません。し
   たがって、
この責任を追及するうえでは損害賠償請求を目的とする民事上の
   各種手法により、発信者の特定に向けての手続きを進めることになります。



     発信者について、発信内容についての公益性や自己についての正当防衛
    などの理由が成立するような事情はありますか?(『違法性阻却事由』と
    称されます)


    発信行為や書き込みの内容のみを捉えれば、刑法あるいは民法その他の法
   律に触れるものであっても、発信者がその行為に至った理由が、
事実を伝え
   ることによる公益(社会的利益)実現の為の目的にかなうものである場合や、
   その書き込みなどの対象とした相手方からすでに自己が何らかの被害を被っ
   ている事実やその可能性から自己を護るために、必要やむなく発信行為に及
   んでいたりするケース
では、発信者がその違法を免れることがあります。

    また、発信者自身がその送信内容について、確実な情報や資料に基づき、
   事実を真実として誤信したことに正当な理由がある場合にも、その誤信につ
   いての事情が加味されることもあり得ます。



     ご参考:『名誉毀損』と『侮辱』の違いと民事上・刑事上の捉え

      
名誉毀損・侮辱の相違は『事実の摘示』の有無にあります。
        例)Aさんに対する誹謗中傷があった場合。

    『Aは○○を盗んだ』とあれば、『盗んだ』が
事実の摘示にあたり
   名誉毀損が考えられます。

    『Aは△△(人を蔑む単語類)』であれば、
事実の摘示は無いので
   侮辱にあたると考えられます。

    
尚、ここで称される『事実』は、『真実』の意味とは異なります。


                        


   について、

  『名誉毀損』『侮辱』はともに
『親告罪』です(刑法第232条)。この親告罪とは
 『告訴』
がなければ、公訴(検察が被疑者を裁判所に訴える手続き)を提起すること
 ができない種類の罪を意味します。

  ネット上での誹謗中傷について警察に届け出る場合、『被害届の提出』が考えられ
 ますが、この
被害届自体は必ずしも捜査義務を生じさせるものではありません。した
 がって、正式な警察捜査を求めるためには『告訴』が必要になります。

  刑事上の手続きのうえでの告訴は、被疑者(発信者)が特定されていない段階(被
 疑者不詳)でも可能です。


  また、告訴は口頭でも可能であり、この場合は警察によって告訴調書が作成されま
 す。しかし、ケースによっては、被害の具体的内容や違法性についての根拠を示す

 告訴状』
を作成し、証拠類と共に警察(『司法警察員』=巡査部長職以上。口頭の場
 合でも同じです)に提出し、その受理を求める手続きが必要になることもあります。

  また、警察捜査を依頼する場合、証拠となる書き込み等は、警察に何らかの依頼を
 する時点で、なおブラウザに表示されている状態を確認される必要があるので、あら
 かじめの削除はこの場合においては得策とはならないことになります。



   警察捜査に及んだ場合でも、民事上の手続きの必要性については別箇に検討する
     必要があります。
 

                                        喜多村 行政書士事務所
                                         行政書士 喜多村 淳


                                          

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